仕事を辞められない!労働基準監督署へ行くべきか?【法学士が解説】

「仕事を辞められない状況で、労基に相談しようか悩んではいませんか?」

労働基準監督署は、会社を辞められない時に、労働者の強い味方になってくれる機関です。

しかし、状況によっては、なかなか動いてくれないことがあるでしょう。

この記事を読むと、今あなたが労基に行くべきか、判断できるようになります。

私は大学生時代、4年間労働関係の法律を専門に研究してきたので、信憑性のある内容となっています。

是非最後まで読んでください。

本記事の内容

労基に相談する前にするべきこと
・労基に相談した方が良いケース
・仕事を辞められないときの3つの対処法





仕事を辞められない!まずは労基へ行く前に退職交渉しよう

出典:https://www.pakutaso.com/20180455113post-16010.html

どうしても仕事を辞められないときは、労基に行った方が良いです。

しかし、労基に行くのは、手間になるので、できれば自分の力で退職交渉をしたいですよね。

退職交渉は、以下の3つの流れですると、スムースに退職できます。

✅退職交渉の流れ

①直属の上司に相談する
↓ダメだったら
②さらに上の上司に相談する
↓ダメだったら
③労基に相談する

直属の上司に相談してもダメなときは、さらに上の上司に相談します。

それでも、退職させてくれなかったら、労基に相談するようにしてみてください。

また、損害賠償を請求された場合は、弁護士に相談してみることも、視野に入れた方が良いでしょう。


労基に行かなくても法律上は2週間あれば退職できる

出典:https://www.pakutaso.com/20171224338post-14353.html

会社側が退職を認めてくれなければ、仕事を辞められないと、あなたは悩んでいるかもしれません。

しかし、法律上は「退職の意志を伝えた日の2週間後には辞められる」ことが、民法627条に定められています。

【民法627条1】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

雇用期間の定めがない正社員は、”いつでも”退職の申し入れをすることができるのです。

また、就業規則に「退職は○ヶ月以内前に伝えなければいけない」と定められている場合も、

会社の就業規則より法律が優先されるので、安心してください。

仕事を辞められない時に労基へ相談すべきケース

出典:https://www.pakutaso.com/20151218350post-6461.html

確かに、法律上は「2週間前に退職を申し出れば、いつでも退職できる」ことになっています。

しかし、法律を根拠に、上司へ退職交渉をしても、酷い会社だと辞めさせてくれないですよね。

そのような場合は、強制労働させられていることを、労基に相談することをオススメします。

なぜなら、労働基準法第5条によって、使用者が労働者を強制労働させることは禁止されているからです。

【労働基準法第5条】
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

また、労働基準法第117条によって、

「第5条の規定(強制労働禁止)に違反した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」

ということが規定されています。

【労働基準法第117条】
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

労働者を強制労働させた場合、上記のようにかなり重い罰則があるので、事実確認ができれば、労基は動いてくれます。

しかし、事実確認(証拠集め)をするのは、中々難しいですよね。

例えば、退職交渉の際に、ボイスレコーダーを仕込んでおくとか、できなくないですか…


労基へ行く前に知っておく知識!仕事を辞められない時の対処法

あなたが労基へ行く前に、仕事を辞められない時の対処法を3つのケースに分けて、紹介していきます。

以下の3つの対処法を知ってから、労基へ行くべきかどうかの判断をしましょう。

それでは、ケース別の対処法を1つずつ詳しく解説していきます。

①退職届が受理されないから仕事を辞められない

退職の意思表示は、退職届を提出しなくても、口頭で伝えれば可能です。

しかし、口頭で退職を伝えると「言った or 言ってない」で揉めますよね。

その場合は、「内容証明郵便」で退職届を送って、退職届を出した証拠をしっかりと残しておくようにしましょう。

【内容証明郵便とは】
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。(引用元:https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html)

退職届に記載する退職日は、退職届が会社に到着する日から2週間後にしておくと良いでしょう。

そうすれば、2週間後に仕事をやめることができます。

②就業規則に退職時に違約金を払えという記載がある

出典:https://www.pakutaso.com/20200437112post-27088.html

あなたの会社の就業規則に「仕事を〇ヶ月以内に退職した場合は、違約金を払わなければならない」という、規定があっても無視して大丈夫です。

労働基準法第16条によって、違約金を請求することは、禁止されています。

【労働基準法第16条】

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

あなたが会社を辞めることに対して、違約金を請求することは、禁止されています。そのため、請求されても絶対に払ってはいけません。

また、違約金だけではなく(会社に損害を与えた場合を除き)損害賠償請求をすることも禁止されています。

そのため、違約金や損害賠償請求にビビって、無理に仕事を続ける必要はありません。

③懲戒処分にすると言われて仕事を辞められない

出典:https://www.pakutaso.com/20141024293post-4715.html

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)は、会社からのペナルティの中で最も重い処分です。

懲戒解雇になると、離職票に「重責解雇」と書かれてしまい、経歴に大きな傷がつきます。

そのため、懲戒解雇にすると脅せば、労働者の退職を引き止められると、考えている経営者も多いです。

しかし、従業員が就業規則に記載されている違反行為をしていない限り、あなたを懲戒解雇することはできません。

もし、不当に懲戒解雇された場合は、弁護士に相談することをオススメします。

仕事を辞められない場合でも労基は労基法違反がないと動けない

出典:https://www.pakutaso.com/20200210058post-26052.html

労働基準監督署は、労働基準法違反がないと動いてくれません。

単に「仕事を辞められない」という理由だけでは、労基は動いてくれないでしょう。

もし、あなたが強制労働させられているならば、証拠を提出しなければなりません。

証拠がない場合は、諦めて転職や退職を、考えるのも良いでしょう。


まとめ

いかがだったでしょうか?

最後に、退職交渉の3つの手順をもう一度おさらいしましょう。

✅退職交渉の流れ

①直属の上司に相談する
↓ダメだったら
②さらに上の上司に相談する
↓ダメだったら
③労基に相談する

仕事を退職したいのに辞められないのは、本当に辛いですよね。

退職を拒否されてしまう人は、労働基準法の要点をしっかりと覚えておいて、法律に基づいて退職交渉すると良いですよ。

どんなブラック企業も法律を出されたら、対抗できなくなります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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